■食品営業許可申請を提出。
店舗工事の着工前に事前相談をしておく。
食品の製造・販売等の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。 営業開始10日ほど前に、所轄の保健所に申請します。許可の条件は①食品衛生責任者を一人置き、②施設基準に合う店舗であること。などがあげられます。
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「よくある失敗」
そば・うどん店に豊富な実績がある施工会社であれば、ほとんど起こらないトラブルですが、出来上がった店舗が「施設基準」に合っていないことがあります。これではもちろん営業許可は下りません。例えば【麺打ち場】と「厨房」の関係など。工事が始まる前に、図面が出来た時点で、保健所に持参して事前相談しておくことをおすすめします。
「意外なポイント」
管轄の保健所によって、同じ項目であっても見解が違うものがあります。 麺ビジネスに実績のある施工業者やプランナーであれば、豊富な経験から怪しい部分の保健所への事前確認や調整など、ギリギリでのトラブル回避のノウハウを持っているので安心です。
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