■食品衛生責任者資格を習得する。
食品衛生責任者要請講習会は早めに予約。
飲食店を開業する際には所轄の保健所で取る【営業許可】です。
【営業許可】をとるには、食品衛生法に基づいて、店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し、許可を受けることが必要です。
許可を受けるには、
1、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置くこと、
2、都道府県ごとに条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること、
の2つの条件を満たさなければなりません。
食品衛生責任者の資格は講習会(6時間程度と効果判定テスト)を受けることで、受講終了証が交付され習得できます。

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「よくある失敗」
資格習得のための講習会には定員があり、時期によっては予約も埋まりやすいので予約は早めに済ませておきたいものです。
資格が習得できず、オープン予定日に営業許可が間に合わないといった初歩的ミスのない様に、早めに必要な資格は取っておきたいものです。
「意外なポイント」
また店舗の収容人員が従業員も含めて30人を超える場合や、店自体の収容人員が30人以下でも建物全体の収容人員が30人を超す場合は、消防法に基づき、1店舗ごとに1人(同じビルに同じ経営者の店が2店舗入っている場合は2店舗で1人)、防火管理者の有資格者を置くことになっています。
消防署への選任届けが必要です。 防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できます。
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