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HOME > お知らせ一覧 > 【NPOなど登録可能でご当地グルメ保護へ】特許庁が商標法改正方針

特許庁が商標法を改正する方針 NPOなど登録可能でご当地グルメ保護へ

全国各地で地域振興の一環に役立っている、「ご当地グルメ」。この地域の味を守ろうと、特許庁が商標法を改正する方針を固めた。

昨年の10月に北九州市小倉で開かれた「B-1グランプリ」では、63の地域団体のご当地グルメが参加し過去最高の61万6000人の来場者を記録した。実際には日本に100を超えるご当地グルメが存在するとみられる。その経済効果も大きく、地域活性化の一つとして注目されている。
その一方ご当地グルメに勝手に便乗するケースが急増している。地域と無関係な企業や個人に、勝手に名称を使われる被害も増えている。 苦情は、販売元と関係のない地元の団体や推進するNPO法人にも届く。名前の使用差し止めなどは、できないのか。


地域のブランドを保護するために設けられている、「地域団体商標制度」。この地域団体商標は、「大間まぐろ」のような地域名と商品名を組み合わせた名称の登録制度。地域ブランド育成のため、平成18年に通常の登録よりも手続きを簡略化した新制度を設け、今年3月末現在で536件が登録した。

ただ登録できるのは、農協や漁協といった事業協同組合などだけに限られ、ご当地グルメの推進者である商工会やNPO法人は対象外だった。そこで今回特許庁は、商標法を改正する方針を固めた。登録条件を商工会やNPO法人も登録できるように緩和し、ご当地グルメも制度が活用できるようにする。ご当地グルメを保護し、地域活性化につなげる。


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