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HOME > お知らせ一覧 > 「勝ち山おろしそば」商標登録 まちなか誘客を狙う

福井県 「勝ち山おろしそば」商標登録


11月5日、福井県勝山市の発表によると、「勝ち山おろしそば」の商標登録が認められた。今後「勝ち山おろしそば」は地元の味覚として、全国に発信し認知度を上げ、まちなか誘客を狙う。

今春「勝ち山おろしそば」は地元のおろしそばを前面に打ち出そうと、市が麺類組合などと協議して誕生した。4月に特許庁へ一般商標登録を出願し、9月末に認可された。


「勝ち山おろしそば」の商標名称の使用定義は4項目。
①勝山市内で収穫されたそば粉を使用すること
②そばとつなぎの割合は、そばが8割以上であること
③手打ちであること
④だしにおろしを混ぜたものを、そばにかけて食するもの

勝山市のホームページから使用許諾の申請ができる。
登録店舗には登録証と「勝ち山おろしそば」ののぼりがあるので、それが目印となる。
10月末時点で市内では、13の飲食店が提供している。


【勝ち山おろしそば手形】
今年の9月からは江戸時代の通貨、「寛永通宝」をデザインしたコインを3枚づつ紐に通し、質感も銅銭そのものというこだわり様の「勝ち山おろしそば手形」の利用をスタートさせたり、俳優の中尾彬、池波志乃夫妻が「勝ち山おろしそば」の観光特使に就任し、メディア等でPRするなど、「勝ち山おろしそば」の知名度は徐々に上昇している。

一般商標登録の期限は10年で、さらに地域団体商標登録を目指す。地域団体商標の登録が認められるには、一定の範囲で周知されることが必要となり、今後は地域団体商標の登録を目指すとの事。


詳細は  http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=2015