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「讃岐うどん」商標 中国、異議申し立て認める

香川県の発表によると、中国国内において中国語で讃岐うどんを意味する「讃岐烏冬」の商標が、中国で出願されていた問題について、中国商標局が、登録を認めない決定をしたことがわかった。

「讃岐烏冬」の商標は、2006年2月に上海市内の個人が申請し、同局が09年5月に公告。これに対し、香川県や業界団体など4者が共同で商標登録されれば、中国で「讃岐烏冬」や「讃岐」の名称が使えなくなる恐れがあるとして同年8月、中国当局に異議を申し立てていた。同局からの異議決定書が、代理人の弁理士を通じて、15日に県に伝えられたとのこと。今回、県の異議申し立てが認められた形で、申請者が決定書を受け取って15日以内に審判請求しなければ、今回の決定が確定する。

決定書では「『讃岐』は日本の古い地名、『烏冬』は日本の麺で、讃岐地域の特産品として有名」と認め、「日本特産の麺として中国で先行して使用され、公衆に熟知されているため、登録は誤認を生じさせやすい」と指摘した。

「讃岐うどん」は、日経リサーチによる全国の都道府県や都市、名産品などがどれぐらい認識されているかを調べた『2010年地域ブランド力調査』の結果、名産品部門で首位をとっている地域名産品ブランド。


参考

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110719-00001193-yom-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110719-00000076-mai-soci