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「本場さぬきうどん」のロゴマークの商標登録 特許庁認可

4月28日、「本場さぬきうどん」のロゴマークの商標登録が特許庁に認められたと本場さぬきうどん協同組合(香川県・高松市)が発表した。
昨年6月に香川県内のうどん店や製麺業者でつくる本場さぬきうどん協同組合が特許庁に申請していたもの。同時に申請した「本場さぬきうどん」の名称は、審査中で、まだ登録されていないとのこと。

近年全国で「さぬきうどん」をうたった店が増加しているが、マークが商標登録され、県内業者に同商標を使用してもらうことで、消費者が本場のさぬきうどんかどうかを明確に区別できるようになり、「さぬきうどん」を掲げる県外業者との差別化を図る。

ロゴマークは同組合員(86業者)は無料で使用できるほか、香川県内で創業し同県内に本社のある非組合員のほか、組合員からのれんわけ契約や業務提携契約の関係にある県外業者も承認を受け、手数料を支払えば使用できる。
このためロゴマークは「協同組合」の文字入りと、非組合員用の文字なしの2種類で対応するとのこと。

さぬきうどんは全国各地の名産品などについて実施したブランド調査で必ず上位を占める名産品。 
同組合では、ロゴマークの使用実績を積み上げた上で、将来は地域ブランド(地域団体商標)登録も目指す方針。